合法通関の証拠書類 US‐MART事件Ⅲ
米国で逮捕・起訴された和田晃三氏に対して、オレゴン地区連邦裁判所(アンナ・J・ブラウン判事)は『US-MART』の商品について「無可動銃」と認定し、「違反行為に当たらない」との判決を下した。この無罪判決には、「銃社会の米国と日本では、銃器情勢に温度差がある」などと指摘する声もある。しかし無可動銃は、日本でも輸入・販売が認められている合法品であることに違いはないのだ。
和田氏がネット・オークションを利用して、無可動銃の販売を始めたのは'00年。彼は、事前に大阪府警で警察庁が定める「無可動銃の認定基準」(平成9年12月19日通達)を確認している。府警へ足を運んだあとも、電話で何度も担当警察官に指導を仰いでいたのだ。もし、非合法な密輸をするつもりだったのだとしたら、自分から警察に相談するバカはいない。和田氏は無可動銃の輸入・販売を、日本の法律に沿った合法商売と考えていたのである。
そして和田氏の商品は、税関と警察による二重の審査を受け、「無可動銃の認定基準」に適合した合法品として通関していた。「和田晃三に係る無可動けん銃通関状況表」は、その証拠だ。
ところが、和田氏の商売を「拳銃密輸事件」とした兵庫県警は、他府県警察と共同して『US-MART』顧客を摘発。和田氏を指名手配した。
『US-MART事件』は、大阪税関と大阪府警の〝誤審査〟によって起きたのでは決してない。押収丁数稼ぎのために、合法通関していた無可動銃を「けん銃」にでっちあげ、いきなり強制捜査に乗り出した兵庫県警のほうに問題があった。そして一番の責任は、警察庁にある。同じ品物に対する「認可」と「摘発」の双方を指導・調整したのだから。
犯意のなかった顧客から「自殺者」まで出し、米国の捜査機関に恥をかかせる発端となった「鑑定」をした人物が、あす2日(木)に神戸地裁で開かれる公判に証人出廷する。兵庫県警科学捜査研究所の元技術官吏だ。
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