〝闇〟銀行の〝もぐり〟営業に「弁護士が太鼓判を捺した」という増田俊男氏
サンラ・ワールド社が扱う「ハワイ円ベース特別ファンド」という金融商品は、旧商品名(ハワイ円ベース特別定期預金)が示すとおり、固定金利・元本保証の1年満期定期預金である。増田俊男氏は、この商品をサンラ・ワールド社らとともに組織的に、かつ業として運営してきて今年で8年目だ。しかし、日本では出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)によって、「業としての預り金」は禁止されている。
(預り金の禁止)
第二条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。
一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
増田氏らが、これを適法と主張する根拠は、預金の受け入れと金利・払戻金の支払いを外国経由で行っている点にあるらしい。「ハワイ円ベース特別ファンド」の解約、返金を求めたGさん宛てに、増田氏が今年4月24日にファクシミリで送った文書には、こう書かれていた。
Gさんへの送金(返金)は、Part8に追加投資された方々がハワイへ送金した資金から送金しましたので問題はありませんでした。Part8の資金でGさんのPart7の一部を償還したことになりますので全く問題ないと(弁護士から)言われました。
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