足利事件で佐藤弁護士会見「A、B両鑑定とも完全に一致」
5月9日2時46分配信 産経新聞
平成2年の足利事件で、被害者の衣服に付着していた体液が別人とするDNA型鑑定の結果が出たことを受け、菅家利和受刑者(62)の弁護人、佐藤博史弁護士が8日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した。
佐藤弁護士は、裁判所側から「鑑定結果の公表は差し控えてほしい」という趣旨の要望を受けたことを明かしたうえで、以下のように続けた。
私はこれまでに多くの再審事件に関与してきましたが、証拠調べ結果について、事後にこれを説明するということをこれまで裁判所に容認されてきた。
「国民の知る権利」から考えても、今回の裁判所の判断は明らかに誤りだと思います。そこで裁判所から禁止されていることですが、あえて鑑定書の中身をお話しします。
今回交付された2つの鑑定書は、検察官推薦の「A鑑定人」と弁護士推薦の「B鑑定人」によるものですが、2人の名前を明らかにすることはできません。
鑑定結果ですが、両鑑定は、異なる鑑定方法を用いたものですが、半袖下着に由来する男性のDNA抽出成分のDNA型と、菅家受刑者のDNA型は異なり、「同一人に由来しない」という点で完全に一致しています。
A鑑定は「検査したDNA型の多くが異なるので、同一の人に由来しない」というものです。
B鑑定は「体液DNAをいわば絞り出して抽出を行った」結果、8部位のうち5部位で不一致で、「いかなる偶然性を排除しても、両者に由来する個人が同一である可能性はあり得ないと言っても過言ではない」というものです。
また、B鑑定によって(新たに最新の技術を使って、当時の鑑定法方法をやり直した結果)当時のDNA鑑定が誤っていたことも完全に明らかになりました。
A鑑定も穏当な言い回しですが、当時のDNA鑑定についても言及し、「その鑑定検査方法は当時、刑事司法に適用する科学技術としては標準化が達成されていなかったといえる」としています。
足利事件のDNA鑑定は完全に誤っていたのです。
そういう意味では、裁判所が鑑定結果を読んだ上で、なぜ公表を禁じたのか理解できません。きょう届いた鑑定書は極めて重大な意味を持っていた。今日届いた鑑定書は持っていた。これを中身を晒(さら)してはいけないという意味を私は理解できない。私の責任で公表しました。
それでは質問があればお受けします。
--鑑定結果は真犯人と菅家受刑者が他人であると判断していいのか
「そう言っていいと思います。半袖下着に付いているものは、河原で見つかったので、他人の細胞が付いていることが大いにありうる。当時の捜査はDNA鑑定を念頭に置かないものでしたから、捜査員が触れた可能性もある。前の鑑定は、顕微鏡で見て(下着に)体液が残っていることを確認して鑑定をしました。今回はすでに年月が経ち、体液がもとの状態を保つことはないらしく、(顕微鏡では)確認できなかった。
しかし2人の鑑定人は、男性に由来する細胞をターゲットにした。つまり、対象から女児のものは外される。あとは捜査官などの細胞である可能性について、A鑑定は体液であることを前提に鑑定をした。それは体液が下着についているのを確認して、それ以上のことをしないという鑑定。そうすると、可能性だが、女児のものではない別の男性が触った場合、その男性のものというのは否定はできない。
ところが、B鑑定人は体液がついていることを前提にせず、『DNAをいわば絞り出して抽出を行った』と書いている。科学的な鑑定書で、冷静に書いているが、科学者としての『憤り』というか、なぜこういう誤りが生じたのかと書いてあり、そこを読んで思わず涙が出てしまった。
検察の推薦したA鑑定人も、お互い連絡は取っていないと思うが、自分の鑑定結果を出した後、元の鑑定書に関しても『使えるようなものではない』と言ったのは科学者としての良心に沿ったものだと思う。科警研を始め、このDNA鑑定結果を正しいと言い続けた人は、反省しなければいけないと思います。
真犯人の型が分かったことで、真犯人が生きているのであれば、その人物の血液を特定すれば分かる。その人物を捜せば犯人である可能性もあるわけです。
私はDNA鑑定だけでいいとは言っていない。だが、現在の精度をもってDNA型が一致する人物は、足利事件の真犯人となる可能性が極めて高い。
ただ、その他の状況、たとえば、当時近くに住んでいたとか、性癖などの状況証拠もないといけない。ただ、今新たなデータがわれわれの前に現れたことをどう考えるのは重要なことであり、検察はどうすべきか考えるべきだ」
--B鑑定は別人のものとしているがAはどうか
「A鑑定もそういっている」
--A鑑定は特定の誰かの型か
「特定の型が出てきている。同一の可能性はあり得ない」
--A鑑定とB鑑定は同じ人物のものか
「全く違う方法を用いているので、一致していない」
--AとBは比べられないということか
「ないものねだりだ。裁判所は『遺留された体液をどう使うか』とそれだけ。こういう結果を予想して、資料は少ないし、別々の方法でやった」
--AとBは同一人物のものとは言えないのか
「菅家受刑者のものでないことははっきりしている」
--菅家受刑者に結果は伝えたのか
「弁護士が接見に行っている。菅家受刑者に鑑定を伝えたところ、『違うと聞いてじーんときた。私は無罪なので、良かったと涙が出た。再鑑定の結果にありがとうと言いたい。1日も早く再審を開始して、早く出してもらって両親の墓参りをしたい』と話したという。
私はBの鑑定書を読んで涙がでた。私たちも菅家受刑者も、再鑑定を求める。最高裁には12年前にも『違う』と主張した。当時だったら時効も8年残っていたのに、時効が成立してしまったのは、裁判所にも責任はある。
劣悪な状態で半袖下着が残っていた。長い要望で4年前からマイナス80度での冷凍保存がされたが、16年間は常温だった。そこに真犯人のDNAがあるか気がかりだ。Bの鑑定人は20年この分野で研究している。
Bの鑑定人によると、この体液は人間の中で最も大事なものなので、膜もしっかりあり、他の細胞より鑑定しやすいということだった。
みなさん、高検にもコメントを求めてください。捜査機関として、検察が証拠を前にどう動くかが問われている。検察庁全体の問題だ。
栃木県警も間違いを犯し、菅家受刑者を犯人という捜査をしたことは許せない。今回の鑑定で無実になったら、国家賠償も可能だ。19年苦しめたのだから刑事補償では済まない」
--抗告審の進め方はどうか。鑑定人本人の尋問も行うのか
「鑑定書に異論がありうる検事は、鑑定人の尋問を請求すると予想される。それがオーソドックスな形になるだろう。ただ検察も納得する鑑定をしたいので、A鑑定をした。検察は検討して、鑑定請求などせず、今回の結果に従うべきだ。自白した事実は残ってるが、それは虚偽の自白だ」
--自白したという事実はかなり重いと思うが
「弁護人会議では現地調査をしようということになっていた。マスコミなどに自白の不自然さを実感してもらいたい。ただ、われわれはなんのために現地調査をやるのか? こうなってみると彼を拘束する意味はない。人身保護請求でもやらないと。無期刑などの受刑者が再審請求で出てくるというのは過去にないのではないか」
--裁判が与える影響は
「私にも重い課題で、はかりしれない」
--人身保護請求の手続きについて言及されていたが
「分かりません。根拠はない。不当な拘束に対しては人身保護請求をする。奥の手だ」
--DNA鑑定で無罪が立証されると、今後の再鑑定の法整備も必要か
「日進月歩の技術だから、その当時のベストを科警研が尽くせばよい。また、再鑑定を保証するガイドを作ればいい」
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