人権派「山口民雄元弁護士」横領で懲役3年6ヵ月の実刑判決
金沢弁護士会に所属していた'06年、管理を依頼されていた1300万円の生命保険金を着服したとして業務上横領罪などに問われた山口民雄元弁護士(40歳)に、きょう金沢地裁は懲役3年6ヵ月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
福井の元弁護士に実刑判決 依頼人の1300万円横領 〔共同通信〕
山口元弁護士は若手の人権派として知られていたが、'09年には虚偽説明をして依頼人から80万円を受け取ったとして、金沢弁護士会から業務停止2年の懲戒処分を受けるとともに、同問題で金沢地検に詐欺の疑いで刑事告発されていた。
弁護士の金銭トラブルでは、きのう愛知県弁護士会が同会所属の森下敦夫弁護士(63歳)が、約6586万円を着服したとする事由の懲戒請求があったことを発表している。処分が決定する前に、弁護士会が懲戒請求の内容を公表するのは異例だ。また、この件では森下弁護士を選任した名古屋家裁が、業務上横領の疑いで刑事告発することを検討しているという。
<懲戒請求>弁護士6586万円着服 地位悪用し 愛知 〔毎日新聞〕
弁護士に非行があれば、自浄作用に期待できない弁護士会の自治に処罰をゆだねず、積極的に刑事告発していくべきだ。
福井の元弁護士に実刑判決 依頼人の1300万円横領
依頼人の金を着服したとして業務上横領罪などに問われた福井県勝山市の元弁護士山口民雄被告(40)に、金沢地裁は10日「基本的人権を守る弁護士の使命に真っ向から反する」として懲役3年6月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
判決理由で神坂尚裁判長は、山口被告が事務所経費の支払いなどに窮して犯行に及んだと指摘。「動機は身勝手で弁護士、法曹一般の信頼を害した点も看過できない。弁護士会の懲戒処分などを考えても実刑はやむを得ない」とした。
判決によると、山口被告は金沢弁護士会に所属していた2006年、管理を依頼された生命保険金1300万円を着服。08年にも、金沢地裁小松支部から選任され管財人を務めていた破産財団の口座から72万円を着服した。
2010/03/10 11:25 【共同通信】
<懲戒請求>弁護士6586万円着服 地位悪用し 愛知
3月10日1時38分配信 毎日新聞
愛知県弁護士会は9日、同会所属の森下敦夫弁護士(63)が相続財産管理人として預かっていた約6586万円を着服したとする内容の懲戒請求があったと発表した。弁護士会は、懲戒委員会が調査した上で森下弁護士を懲戒処分にする見通し。
弁護士会は「非行事実が重大で、認めるに足りる相当な理由がある」として処分前の公表に踏み切った。一方、森下弁護士を選任した名古屋家裁は業務上横領容疑での刑事告発を検討している。
懲戒請求によると、森下弁護士は98年4月、愛知県内の女性(95年死亡)の相続財産管理人に選任された。同年6月~04年8月、女性が所有していた土地の競売配当金など計約6586万円を森下弁護士の個人名義の定期預金に移し、計11回にわたって引き出して横領したとされる。
横領は名古屋家裁の調査で発覚し、森下弁護士は昨年8月に同管理人を解任された。後任の管理人によると、森下弁護士は横領を認めているといい、横領した金額のうち約1500万円を債権者に支払い、残りの額については旧来の依頼者に融通したとの趣旨を話しているという。また、昨年末に被害弁償金として1500万円を同管理人に支払ったという。【式守克史】
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コメント
違法行為を行っていた会社で、違法行為を助長する行為を行い、投資家が誤って投資したと思われる金のうち2億円あまりの金を報酬として受け取った搾盗弁護士は処罰されないようですね。
弁護士とは、何をやっても儲かる商売なんですね。
羨ましい限りです。
あの方が所属している弁護士会の辞書には、自浄作用と言う言葉はないのでしょう。
投稿: 荼毘 | 2010/03/10 21:26